11.ポイントは現金じゃないけど≪ | ≫13.いつまでに提出すればいいか

12.それだけ働いたならこれも払ってね

確定申告が終わったら、今度は所得税ではない税金の納税通知が来るわけです。

1)住民税

所得税を納めるということは、当然住民税も納めることになるわけです。
基礎控除額の話、しましたよね。)
以前は全期前納払いというものがあり、やや割り引いた金額を一括で納めたりできましたが、 現在では年4回の分割納付のみとなります。

この住民税、均等割と所得割の二種があり、以前は生計を一にしている家庭なら稼ぎ頭の人だけが 均等割(定額・1生計につき一人)を負担すればよかったのです。
しかし、ここのところ税制が変わりましたよね。
ですから、年収100万円を超えるパート主婦のお母さんも平成18年分からは均等割を払わねばならぬようになってきたのです。
所得のある人は全員、均等割も納めましょうということ。

所得割は働いて得た収入に対する税率で決まるもの。
それだけではなく均等割も加算されるようになったので、この年収の壁、以前より意味合いが強くなってきたことでしょう。

2)個人事業税

個人事業主になったら当然納めなければならない個人事業税。
「むむむ」と、
とりあえず青色申告してみた方は思ったかもしれません。が。
ご安心ください。低所得アフィリエイターの同志の方なら大丈夫。
アフィリエイターは一般的な仕事の分類となる第一種で、所得290万円までは課税されないのです。

個人事業税は年2回の分割納付となります。
また、経費としても認められるので、決してマイナス要因だけではありませんよ。

 

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※税金についての詳しい話は、国税庁タックスアンサー(税金相談)にてお勉強してください。
それでも判らないときは、最寄の税務署へ行ってみたり、税務相談室に電話で質問してみましょう。
ただし、年末から3月までは申告シーズンで混雑しますので、なるべく避けたほうが無難。

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