13.いつまでに提出すればいいか≪ | ≫15.扶養から追い出されたら?!

14.提出期限に遅れちゃった!

さきほど2月16日から3月15日までという提出期限があるとお話しました。
では、これに遅れてしまった場合、どうなるか。

○期限に遅れてしまった⇒無申告加算税15%(調査前自己申告では5%に軽減)

●実はわざと申告しなかった⇒重加算税35%(重度の過失は40%

また、申告はしたけれどその後ミスがあったという場合。

○期限内には税金を納めたが不足⇒過少申告加算税10%

●納税しなかった⇒延滞税:期限翌日〜2ヶ月間は「7.3%」と「前年11月30日の公定歩合+4%」のうち低い方/2ヶ月超は14.6%

●の状況だと、明らかに罪の意識を感じなければなりませんね。(苦笑)
上記のようなペナルティが課せられますし、税務署から目をつけられる対象になるでしょう。厄介ですよ。

その人が生きているまたは生きた証さえあればどこからか足のつくものです。
嘘は必ずばれます。正直に申告しましょう。

 

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※税金についての詳しい話は、国税庁タックスアンサー(税金相談)にてお勉強してください。
それでも判らないときは、最寄の税務署へ行ってみたり、税務相談室に電話で質問してみましょう。
ただし、年末から3月までは申告シーズンで混雑しますので、なるべく避けたほうが無難。

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