14.提出期限に遅れちゃった!≪ | ≫16.離婚と確定申告

15.扶養から追い出されたら?!

家から追い出されるお話ではありません。(笑)
例えば専業主婦の場合、パートに出るときにもっとも気にかけることは何か。
扶養の範囲内で働く」ということでしょう。
これは、稼ぎ頭(夫)の会社で家族手当をもらっていることだけではなく、国民年金保険料がサラリーマンの妻はなし (国民年金第三号被保険者に該当する)であることや、健康保険料もなし、夫の所得税についても配偶者控除という特典があることを 失わないための基礎知識ですね。

ただ、一生懸命働きたい方、いえ、一生懸命働きたくなくても働かないと収入と支出のバランスが悪くて生活が…という方は、 それによって受ける損失を超える収入を得ればいいわけです。

ということで、いったいいくらからいくらまでがどんな損をするのかということについて、私が今まで調べてきたことを並べてみます。
私自身、結婚してからも専業主婦だったり、正社員であったり、別居して生計を別にしていたり、パートであったり、アフィリエイターだったりしました。
とりあえずいろいろあったけれど離婚もせず一緒に暮らしている奇特な夫が今おりますから、参考になるかと。(笑)

1)年収100万円(合計所得33万円)を超えると、自分に住民税が発生。

2)年収103万円(合計所得38万円)を超えると、自分に所得税が発生。夫の配偶者控除が消滅し、配偶者特別控除(妻の収入増により額は減っていく)が発生

3)年収130万円を超えると、夫の健康保険被扶養者から除外
自分に国民健康保険・国民年金保険支払い発生(国民健康保険加入&国民年金第一号被保険者へ異動手続)。
 ※夫の勤め先によるが、ここが扶養のボーダーラインであることが多いため家族手当もはずされる
 (もっと低い金額ではずされる大手会社あり:夫の会社に確認してもらうといい)

4)年収138万円(合計所得76万円)を超えると、夫の配偶者特別控除が消滅

ここまでは、損なお話ばかりです。
(注:合計所得とは、アナタが利用できる控除(生命保険料や医療費等)を収入から引いた金額です。)
1990年代は年収141万円が壁で、そこまでは逆ザヤといわれました。そこから上なら働けば働くほど充実する状況でしたが、 税制が変わって配偶者控除が配偶者特別控除と同額時併用できなくなったこともありますし、壁はずっと上に上がってしまった様子。
今では、年収180万円以上で壁をクリアするという話をよく聞きます。
ネット収入で資産を少しでも増やしたい、自由なお金を増やしたいという方は、頑張ってそのラインを目指してください。
その間の部分は、頑張っていても損になることが多いですから。

ちなみに別居している場合(笑)、生計が別ということにしましたら、以前だと住民税は均等割分が入ってきて損でした。
現在は働いて年収が100万円以上あれば、住民税(均等割)は誰にでも課せられるものになりましたので、その点での損は減ったかしら?!

 

人気Webランキング

14.提出期限に遅れちゃった!≪ | ≫16.離婚と確定申告

※税金についての詳しい話は、国税庁タックスアンサー(税金相談)にてお勉強してください。
それでも判らないときは、最寄の税務署へ行ってみたり、税務相談室に電話で質問してみましょう。
ただし、年末から3月までは申告シーズンで混雑しますので、なるべく避けたほうが無難。

カテゴリートップに戻る

アクセス解析
SEO [PR] AEx fヲ ^T[o[ vt SEO