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16.離婚と確定申告

離婚の奨めではありませんが、できれば損なく後始末はつけたいもの。
だったら、税金の面でも考えてみましょう。
慰謝料とかその方面の突っ込んだお話は、別なサイトさんでお勉強してください。(笑)

申告と離婚とを結びつけるものといえば、やっぱり控除のお話。
配偶者控除および配偶者特別控除で損をしたくない場合、それがいつの収入について有効なのかを考えればいいわけです。

ということで、結論から言えば離婚するなら年が明けてからがいいですね。
確定申告が終わったら離婚届に判を押して、役所で提出したらさようならとか。
これは税金とは別の余談になりますが、下手をすると年内離婚だと、会社から扶養が外れたといって今年の分のすべての家族手当を返還するよう要求されたりするかも!
実際、私は離婚はしていませんが正社員雇用を受けて扶養から外れたため、その年にもらった家族手当全額を返還請求されました。
心も財布も痛かったです。(涙)

反対に、同じことを結婚について考えてみると、婚姻届は年内がいいですね。
1月に結婚しようと12月に結婚しようと、限度内で扶養していれば控除額は変わりません。
秋になって「結婚しようかな〜」と思っているアナタは、年内にぜひご結婚を!(笑)

ここでも少々税金の話とずれますが、仕事をやめて扶養に入る場合も同じように考えられます。
退職をずるずる延ばしている方、 仕事はできるだけ長くやったほうがいいに越したことはないですが、どうしても辞めるなら年内に退職して、 夫の会社に扶養の異動届を早く提出してもらいましょう。

そうそう、離婚も結婚も、日付は大切です。
以前、私が退職して夫の会社に扶養に入る異動届を出そうとしたら、夫が提出を忘れていて遅れてしまい、重ねて月末退職としたため、 どこかでずれが生じて国民年金保険料をたったその一日のために一か月分払う羽目になったことがあります。
そのときは、夫が提出を忘れていたことが問題だったというより、夫の会社での扶養を認められた日と私の退職日にずれが出たことが原因だったようです。
ちょっと教えてくださってもいいのに。(苦笑)
例えば31日に退職したなら、扶養に入るのも31日からということなのでしょう。
これらは出産や扶養家族の死亡等でも異動のあるものですので、日付も含めて皆さんご注意ください。

 

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※税金についての詳しい話は、国税庁タックスアンサー(税金相談)にてお勉強してください。
それでも判らないときは、最寄の税務署へ行ってみたり、税務相談室に電話で質問してみましょう。
ただし、年末から3月までは申告シーズンで混雑しますので、なるべく避けたほうが無難。

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