19.保険金がおりてきたら
生命保険などで満期保険金がおりてきたら、喜んでばかりはいられません。
死亡保険金など、保険料の負担者が受取人と違う場合は贈与税になりますが、
同じ場合は所得税が徴収されます。
- 満期保険金を一度に全部受け取った場合は、一時所得となります。
その満期保険金以外に一時所得がなければ、受け取った総額から払い込み済み保険料の総額を引き、一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額が所得金額。
- 満期保険金を年金形式で受け取る場合は、雑所得となります。
その年に受け取った総額から、それに対応する払い込み済み保険料を引いた金額が所得金額。
この所得金額の決め方から見ると、一時所得として受け取ったほうが税金面で優しいようですね。
ですが、このようにずっと後になって払い込み済み保険料額が必要になることもありますので、
契約書や保険料の確認の取れる書類はきちんと保管しておきましょう。