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ネットビジネスに関わる薬事法
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[1] 平成18年改正薬事法要点
業態の変化 / 医薬品分類の変化 / 新しい医薬部外品 / ネットビジネスにおける医薬品
/ チャンスな医薬部外品/ 医薬品等における広告 / 医薬品等広告注意具体例 / 医薬品輸入代行の扱い
/ ネット集客と薬事法の関係 / ネット集客への薬事法の影響 / 薬事法トップページへ戻る
6. 医薬品等における広告
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【医薬品等適性広告基準】
以前もどこかで書きましたが、薬事法とは医薬品に限ったお約束事の法律ではありません。
医薬部外品・化粧品・医療機器に関しても定めるものです。
そしてそれら定められたものについては、広告規制が掛けられています。よく思い出してほしいのですが、処方箋で調剤してもらった医薬品の中で、製剤名を出しているテレビCMを見たことがありますか?
医師のディスカッション番組などでは稀に製剤名が出てしまうこともありますが、コマーシャルとして製薬会社のCMはあっても製剤に関するものは一切ないはずです。
それもこの広告規制によるものなのです。
【基準分類】これは昭和55年(1980年)に通知されたものですが、今後もほとんど変わらないと思われます。逆に、健康増進法等施行により、ここに明記されていなくても注意の必要な点もあるようです。
1. 名称
2. 製造法
3. 効能効果・性能および安全性
4. 医薬品等の過量消費または乱用助長を促す恐れのある広告の制限
5. 医療用医薬品等の広告制限
6. 一般向広告における効能効果についての表現の制限
7. 習慣性医薬品の広告に付記または付言すべき事項
8. 使用および取り扱い上の注意について医薬品等の広告に付記または付言すべき事項
9. 他社製品の誹謗広告の制限
10. 医薬関係者等の推薦
11. 懸賞・商品等による広告の制限
12. 不快・不安等の感じを与える表現の制限
13. テレビ・ラジオの提供番組等における広告の取り扱い
14. 医薬品の化粧品的もしくは食品的用法または医療用具の美容器具的もしくは健康器具的用法についての表現の制限
15. 医薬品等の品位の保持等
上記の中で、説明を付しておきたいものについて、いくつかあげてみます。
下線リンクの先に掲載しておきますので、参考になさっていただければと思います。
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