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ネットビジネスに関わる薬事法
ネット通販・ドロップシッピング・アフィリエイトを
考えているアナタ、薬事法に違反していないかは
チェックしていますか?
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[1] 平成18年改正薬事法要点
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7. 医薬品等広告注意具体例
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前回記事のリンク元についての解説ページです。
項目ナンバーはリンク元の項目ナンバーと同一です。
【 3. 効能効果・性能および安全性】この中でも9つに分類がなされ、事実誤認を誘発するものや最大級の表現などについてを禁止しています。
例1) 一般向広告では、たとえ臨床データなど詳細を入手しており示す準備があるとしても、消費者にとってはかえってそれが説明不足を引き起こすことになるため、誤解を与えないために専門的臨床データ表示はしないこと。
例2) 使用感についての説明書きはよいが、ただ自分も使っていることをアピールしたり愛用者の感謝例など製品についての内容がないものについては、客観的裏づけにならず誤解を招くこともあるため、記載しないこと。
アフィリエイターは特に取り扱いが慎重な人とそうでない人がいるのですが、大げさであったり認められていない記載をフィーリングでしてしまわないよう、注意しましょう。
もっとも失敗する可能性がある項目と思ってください。
【 5. 医療用医薬品等の広告制限】
医師もしくは歯科医師自らが使用し、またはこれらの者の処方箋もしくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする。 冒頭でお話した、医療用医薬品のテレビコマーシャルが作られていない件についてです。
また、「医師・歯科医師・はり師等医療関係者自らが使用することを目的として供給される医療用具で、一般人が使用する恐れのないものを除き、一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生する恐れのあるものについても、これと同様」となっています。
【 6. 一般向広告における効能効果についての表現の制限】
医師または歯科医師の診断もしくは治療によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、医師または歯科医師の診断もしくは治療によることなく治癒ができるかのような表現は、医療関係者以外の一般人を対象とする広告に使用しないものとする。 時々書いている人がいますよ、ネットを散策していると。
アナタは大丈夫ですか?
【12. 不快・不安等の感じを与える表現の制限】
不快または不安恐怖感を与える恐れのある表現を用いた医薬品等の広告は行わないものとする。 極度に不安を煽る(あおる)ような宣伝文句にならないように注意しましょう。
ただし、注意喚起は必要なことがよくあるので(販売者においては積極的な情報提供が義務または推奨されていることをお忘れなく)、特に副作用情報などある場合は適切に対処することが大切です。
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